事業承継 一括198万円プラン
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建設業の皆様へ

を行こう

建設業許可では、多くの添付書類等が必要になりますが、石田事務所では、
「ないものは言ってください。代理取得や再発行、代替書類をご案内します!」
この精神です。お客様が楽な道を行くことができるように、日々対応させていただいております。

主な建設業、対応サービス

建設業許可取得
建設業許可に関する全ての申請、手続きを行なっております。
公共工事入札参加
横浜神奈川県全域、省庁関係全般の入札参加資格申請を行なっています。
経営事項審査(経審)
経審は年112件の実績。
決算変更届、経営状況分析、経営事項審査で経審判申請を行なっています。

経審は戦略が大事

建設業許可を取得したから今のうちに経審を受けておこう。」「公共工事の入札参加資格の申請をしたいから経審を受けよう。」経審はただの通過点だと思っていませんか?経審は、その後の会社の運命を左右する重要なものと言っても過言ではありません。なぜなら、経審の結果次第で入札出来る案件数や規模などが決まってくるからです。戦略的に経審を受け会社の利益を上げるために、しっかりとスケジュールを立てていきましょう。石田事務所では経営状況も分析することができます。ただ手続きするだけではなく、+αのサービスで、お客様にご満足頂けるよう努めています。

まずは経審のタイミングを把握しましょう

経審の審査基準日は会社の決算日です。決算日時点の会社の状態で評価されますので、決算日の翌日に土木施工管理技士1級を取得しても、ISO9001(品質マネジメントシステム)を取得しても、経審に有利になることはないのです。
実際に経審の手続きを行うのは決算日から2ヶ月後の決算申告の後のため、経審の手続き直前に、「あ、これを決算日前にやっておけば良かった〜」というもったいない状況になる事が少なくないようです。
石田事務所では経審の加点におけるポイントを見逃さないのはもちろん、今何が出来るのか、何を準備しておくべきなのかを、会社の状況をしっかりと把握した上で、将来も見据えた形でアドバイスさせて頂きます。

毎年忘れずに経審を受けましょう

無事に経審が終わったといって安心するのはまだ早いです。通知書には1年7ヶ月という有効期限があります。それも通知書を受け取ってから1年7ヶ月ではありません、審査基準日(会社の決算日)から1年7ヶ月です。
期限が切れれば入札参加資格申請はできませんし、期限切れぎりぎりの通知書では、工事を着工する頃には期限切れになるということで、入札の受け付けを拒否される可能性もあります。入札手続きは公正さが重視されますので「先日経審を受けたので、数日中には新しい結果通知が届きます」は通用しません。
通知書を受け取ったその日から、次年度の経審について考えていきましょう。もっと良い結果が出るようにする準備もお手伝いさせて頂きます。とはいえ、経審のことばかり考えてはいられませんよね。「任せときゃ安心!」いざというときにお客様が余裕を持って行動できるよう、石田事務所がサポートさせて頂きます。

建設業のお客様に
「痒い所に手が届く接客」

こんにちは!石田知行です。

実は大学時代、月100半荘くらい麻雀にハマってました。 雀荘では、タバコや出前の手配。お客さんがトイレなどで席を外しているときも、代わりに打ってくれる。しかも、お客さんが体調が悪そうな時には、「帰って休んだ方がいいよ」と。

このお客さんのことを想った『痒いところに手が届く接客』仕事をするには、ここを目指そう!と決心しました。

お客様先で、棚から探したり、代わりに役所に行って書類の 用意。お客様の利益につながらないことは、申請をやめることもおすすめする。 どうせなら、お客様に楽な道を。
建設業許可をはじめ、お陰様で年間経審は112件。
今では400社以上のお付き合い、「任せときゃ安心」とおっしゃるお客様の信用に応えたい!

その一心で、日々対応させていただいております。

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