石田事務所は建設業に特化しておりますので、
他で断られた場合でもあらゆる方向から可能性を探ります。

建設業許可とは

建設業許可とは、適性な建設工事の確保と発注者の保護を目的とした許可制度です。

工事を発注する一般の人はその施工業者が適切な工事をする業者か、一定基準以上の施工能力を有しているか、などを事前に見極めることができません。そのため、適切な施工業者を選ぶ目安が必要です。

一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して制限をかけ、許可を受けていないと工事を請け負えないようにすることで、手抜き工事などを未然に防ぐことができます。

建設業許可が必要な場合

建設業許可を取得しなければならないのは、個人・法人、元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上(但し、建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150㎡以上)の工事を施工する事業者と公共工事入札参加を希望する事業者です。

今後、500万円以上の工事を請負うかどうかにかかわらず、安心・安全という面から、建設業許可を取得しておくことが発注者にとっては信頼できる判断材料の一つとなります。

許可取得のメリット

  • 建設業許可を取得すると大きな金額の工事を施工することが出来るようになります。
  • 金融機関等の信用度が増して融資を受ける上で有利となります。建設業許可を受けた建設業者は国が課す基準をクリアしてるため社会的信用度が上がり銀行の融資も通りやすいといわれています。

許可のポイント(許可のための要件)

建設業の許可を受けた事業者は大きな金額の工事を請け負うことになり、それだけの資質を有している必要があります。
主に次の四つの要件をクリアしている事務所であることが求められます。

  • 建設業の経営のプロがいる (経営業務の管理責任者等がいること)
  • 工事を業種に分類してそれぞれに合った能力の高い技術者がいる(専任技術者がいること)
  • すぐに倒産しない資本がある(財産要件をクリアしていること)
  • 経営者の素行に問題がない(欠格要件に該当しないこと)

建設業許可取得の際に確認すべきこと

1.一般建設業か特定建設業か

元請業者として工事を受注し、下請け業者へその工事のうち工事発注合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合には特定建設業の許可が必要となります。
これは下請業者保護のための制度です。
求められる要件が一般建設業より厳しくなります。

2.営業所の数

建設業を行う営業所が一つの都道府県にある場合 知事許可
建設業を行う営業所が複数の都道府県にある場合 大臣許可
どちらも工事自体は全国どこでも行うことが出来ますが、どちらの許可を取得するかによって申請書の提出先や申請内容が異なってきます。

3.許可を取得したい工事の業種

建設業許可の工事業種は29業種に分かれています。
実際行っている工事やこれから行いたい工事、関連する工事をよく検討して工事業種を決めましょう。

石田事務所が選ばれる理由

「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になる方法で仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
建設業に精通している事務所では、お客様が他でお断りされてしまった場合でも、あらゆる角度から可能性を探ります。
是非ご相談ください。

ご依頼の流れ

面談でご相談内容の確認と要件チェック

建設業に関するご相談と資料をもとに許可取得できるかどうかの確認をいたします。

お見積り

建設業許可取得の見通しがつきましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。

正式依頼

見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。

業務着手

正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。

作成した書類への押印及び役所への提出

書類作成後、申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。

建設業許可取得

許可取得後はお客様の営業所に許可書が郵送されます。

許可取得までの期間

書類をご用意頂いてから申請するまでは約2週間です。
申請受理から許可日までは、神奈川県知事許可の場合、約2ヶ月です。

お客様に行っていただくこと

  • 各種委任状へのご署名、ご捺印
  • 要件該当性確認のためのヒアリングへのご回答
  • 証明書類等のご用意

料金

内容基本料金(税込)手数料(税込)合計(税込)
書類作成代行
申請代行

お客様の声

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