建設業に特化した石田事務所では、漏れなく速やかに更新することができます。
建設業許可の更新・維持について
晴れて建設業許可を取得した後にも、それを維持するための手続きがあり、さらに5年毎に更新申請をすることになります。
この更新期限を1日でも経過すると、建設業許可は失効してしまいます。
建設業許可のあった日から5年の有効期限が過ぎる前に、更新手続きをおこなう必要があります。建設業許可を受けた事業者は行政庁への次の届出義務が課せられます。
建設業許可維持のポイント
建設業許可は5年間有効なので、更新は5年に1度行えば良いのですが、年1回の決算が終わる度に、決算届(決算の変更届)を役所へ提出していないと、5年毎の更新申請をすることができません。 加えて、経営業務の管理責任者等、専任技術者、営業所など、許可申請時に記載した項目について、変更があった場合には、変更届を提出する必要もあります。
石田事務所が選ばれる理由
「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になる方法で仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
建設業に精通している事務所では、お客様が他でお断りされてしまった場合でも、あらゆる角度から可能性を探ります。
是非ご相談ください。
ご依頼の流れ
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。
建設業許可に関するご相談と資料をもとに要件を満たしているかの確認をいたします。
建設業許可取得の見通しがつきましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。
見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。
書類作成後、申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。
更新完了致しましたら、お客様の営業所に許可証が郵送されます。
期間
ご依頼後約2週間で届出完了
お客様に行って頂くこと
- 書類への押印
料金
変更届
届出事項 | 提出期限 | 費用 |
---|---|---|
経営業務の管理責任者等 | 変更後2週間以内 | |
専任技術者(実務経験者の場合) | 変更後2週間以内 | |
専任技術者(資格者の場合) | 変更後2週間以内 | |
営業所の代表者(令3条使用人) | 変更後2週間以内 | |
商号・名称の変更 | 変更後30日以内 | |
資本金額(出資総額)の変更 | 変更後30日以内 | |
役員・支配人の変更 | 変更後30日以内 | |
廃業した場合 | 廃業後30日以内 |
更新申請
内容 | 費用 |
---|---|
一般建設業許可(知事・更新申請) | |
一般建設業許可(大臣・更新申請) | |
特定建設業許可(知事・更新申請) | |
特定建設業許可(大臣・更新申請) |