石田事務所では報告書の作成からアドバイスまで行っております。
政務活動費収支報告書とは
以前は政務調査費と呼ばれておりましたが、地方自治法改正によって使途拡大が可能になったこととに伴い、名称が変更されました。
政務活動費は、調査研究やその他活動に役立てるために必要な経費の一部として該当の自治体から会派及び議員に対し交付されるものです。
交付を受けた会派及び議員は、1年度に交付された政務活動費についての収支報告書等を、毎年4月30日(市の休日に当たる時は、その翌日)までに議長へ提出することとなっています。
政務活動費収支報告のポイント
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在でその年の政治資金収支報告書を作成し、これを翌年3月末まで(国会議員関係政治団体は翌年5月末まで)に提出することが義務付けられています。
また、一定額以上の寄附を受けたり支出をした場合などは、寄附をした者の氏名や、支払先の名称等も記載しなければなりません。
12月31日現在で保有する一定の基準以上の預貯金や不動産、借入金等についても記載する必要があり、
虚偽の記載はもちろん、期限までに提出をしないと罰則の規定もあるので注意が必要です。
石田事務所が選ばれる理由
「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になるように仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
弊社にご依頼いただくメリットは下記4つ。
- 自分でやるよりも最短期間
- 申請に必要な書類の作成を代行
- 平日の決められた時間に公安委員会に出向く時間や手間を省くことができる
- 許可後の手続きも安心
ご依頼の流れ
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。
政務活動費収支報告に関するご相談と資料をもとに確認をいたします。
業務内容の見通しがつきましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。
見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。
作成完了致しましたら、お客様の営業所に直接お渡しにお伺いさせていただきます。
期間
ご依頼確定後約2週間
お客様に行っていただくこと
- 資料の提出
料金
申請種別、他 | 料金(税込) | 弊社手数料(税込) | 合計(税込) |
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書類作成と提出 | |||