免許申請だけではなく、宅建協会への入会、保証協会加入手続きもお手伝いします

宅建士(宅地建物取引士)について

宅建や宅建士とは「宅地建物取引士」の略称で、国家資格にあたります。そして、この宅建士になるための資格試験を「宅建試験」といいます。不動産取引は高額なので、お客様が不当な契約で思わぬ損害を被ることがないよう、お客様が知っておくべき事項(重要事項)を説明するのが宅建士の仕事。そして、重要事項の説明をお客様にできるのは宅建士だけです。宅建とは、不動産取引の専門家を示す資格といえます。

宅建業免許申請のポイント

宅建業免許取得には以下の要件があります。

  • 事業目的
    宅建業免許の申請者が法人の場合、その法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に宅建業を営むことが記載されていることが必要です。
    記載がない場合は、事業目的の変更が必要になります。また、申請者の商号や名称が法律によって禁止されている場合も申請ができません。
  • 事務所の設置
    業(商売)を行うための事務所が必要となります。他の法人や個人の事務所と混在している場合や、居住場所と混在している場合は免許を取得することはできません。
    また、法人の場合には、登記簿謄本の本店が主たる事務所となります。
  • 専任の宅地建物取引士の設置
    それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名ごとに1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として配置することが義務付けられており、専任の取引主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
  • 代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
    免許申請をおこなう代表者や代表取締役は、契約締結などの代表権の行使を行うため、事務所に常勤する必要があります。
    代表者が常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。
  • 代表者・法人の役員・政令2条の2で定める使用人・専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無
    代表者・法人の役員・政令2条の2の使用人・専任の宅建主任者が欠格事由に該当する場合には、宅建業の免許を取得することはできません。

    以下の欠格事由に該当する人は5年間、宅地建物取引業免許を受けることができません。

    ・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
    ・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
    ・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
    ・免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。

    以下の欠格事由に該当する人は宅地建物取引業免許を受けることができません。

    ・成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合
    ・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合。(暴力団の構成員である場合など)

石田事務所が選ばれる理由

「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になるように仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
弊社では免許の更新だけでなく、宅建教会への入会、保証協会加入手続きもお手伝いさせて頂きます。
是非ご相談ください。

ご依頼の流れ

お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡、ご相談ください

メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。

面談でご相談内容の確認、決定

宅建免許維持に関するご相談と、弊社でおこないます内容を決定致します。

お見積り

費用のお見積りをさせて頂きます。

正式依頼

見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。

業務着手

正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。

作成した書類への押印及び役所への提出

書類作成後、申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。

免許更新

更新が完了致しましたら、お客様あてに新しい免許証が郵送されます。

期間

正式依頼後、約2週間で免許更新できます。

お客様に行っていただくこと

  • 委任状へのご捺印

料金

更新種別基本料金(税込)手数料(税込)合計(税込)
知事免許
大臣免許

お客様の声

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