石田事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得手続きをサポートいたします

産業廃棄物収集運搬許可とは

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を収集運搬する者は収集運搬業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。産業廃棄物を積み降ろしするすべての都道府県で許可が必要になり、産業廃棄物の種類ごとに取らなければなりません。

産業廃棄物収集運搬許可のポイント

産業廃棄物収集運搬業の許可は、どのような事業者でも受けられるわけではありません。
不法投棄の問題等、産業廃棄物を扱うのに不適格な業者を排除するため、財政基盤がしっかりしていることや産業廃棄物処理業を行うにあたっての事業計画が作成されている等の要件が必要となります。

次の5つの要件が必要とされており、厳格な審査がされてます。

  1. 必要な施設が備わっていること
  2. 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講していること
  3. 経理的基礎を有していること
  4. 適法かつ適切な事業計画があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

石田事務所が選ばれる理由

「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になる方法で仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
産廃収集運搬許可については、各自治体の裁量次第で許可がおりたりおりなかったりするため大変難しいとされていますが、しっかりと状況を把握し、
策略をたて申請させて頂きます。是非ご相談ください。

ご依頼の流れ(積替え・保管を含まない)

許可相談

メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂きます。

面談でご相談内容の確認と要件チェック

産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談と要件を満たしているのかをご用意いただいた資料や事業主様からヒアリングすることにより確認いたします

お見積り

産業廃棄物収集運搬業許可取得の見通しが付きましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見積りをさせて頂きます。

正式依頼

ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し署名・押印をして頂きます。

業務着手

正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。

作成した書類への押印及び役所への提出

産業廃棄物収集運搬業許可申請書類の作成及び添付書類の収集を行います。
申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。

産業廃棄物収集運搬業の許可通知書の受領

産業廃棄物収集運搬業の許可が下りましたら、お客様の営業所に許可証が郵送されます。

期間

・ご依頼から申請までの期間
1週間から2週間程度
※依頼者様からの書類の準備状況により変わります。

・申請からの許可までの期間
申請から60日(標準処理期間)

お客様に行っていただくこと

以下の書類を初回打ち合わせ時にご用意頂けますと面談がスムーズに進みます。

  • 現行定款の写し(法人の場合)
  • 直近3期分の確定申告書類
  • 運搬車両の車検証の写し
  • 講習会修了証(受講済みの場合)※産業廃棄物収集運搬業許可の申請には産業資源循環協会が行う講習会の受講が必要となります。
  • 廃棄物搬出先の許可証の写し

料金

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)申請代行報酬

業務名 報酬額 (税込み)
新規許可申請代行  
2申請目以降(近畿圏の場合)  
PCB廃棄物の収集運搬を行う場合

その他の手続き代行報酬

業務名 報酬額 (税込み)
更新許可申請代行  
事業範囲変更許可申請代行
変更届出代行  

お客様の声

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