石田事務所なら産廃業の事業資金から徹底サポートします

産廃保管積替許可とは 

産業廃棄物収集運搬業の許可で出来る業務は、「廃棄物の排出現場でゴミを積み込むこと」と「廃棄物処理施設で積み荷を降ろすこと」のみとなっています。その途中のどこかで廃棄物を降ろすことは出来ません。

更に積んでいる産業廃棄物を降ろさなくても、車(コンテナなど)に積んだまま処理場に持ち込みに行かず、自社の駐車場等で一晩おいておくことも禁じられています。 つまり原則的に産業廃棄物を積みこんだら処理施設に直行しなければならないのです。

処理施設に直行しなければならないと言っても、回収が処理施設の閉館に間に合わなかったり、土曜日・祝日になってしまうことが多いのが現実です。その際に、「積替え保管施設」があれば、そこに決められた種類の産業廃棄物は決められた量だけ保管することができます。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可を取っていれば、遅い時間での回収、積み込みも可能となります。
ある程度の量を貯めてから処理施設に運ぶこともできますし、施設によっては、一定以上の産業廃棄物しか受け入れない施設もあるので、その面でも業務の効率化・コスト削減が可能になります。

石田事務所が選ばれる理由

「楽な道を行こう!」が方針の石田事務所。お客様が最も楽になる方法で仕事を進めることができるのが弊社の特徴です。「必要なあの書類が見つからない!」そんな時はお伺いし、弊社の方で書類を探させて頂くことも可能です。
廃棄保管積替許可については、各自治体の裁量次第で許可がおりたりおりなかったりするため大変難しいとされていますが、しっかりと状況を把握し、
策略をたて申請させて頂きます。是非ご相談ください。

産廃保管積替許可申請の流れ

設置する自治体へ指定作業所設置の届け出
積替え保管する産業廃棄物の種類と量によっては消防署への届け出
積替え保管する産業廃棄物の種類と量にによっては消防署への届け出
廃棄物対策課への事前計画書の提出
廃棄物対策課担当官の現場の審査
東京都廃棄物対策課への産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)の許可申請

期間

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の申請にはかなりの量の書類が必要になります。
そして、どんなに状況が整っている案件でもご相談から許可取得まで半年はかかります。
積替え保管施設有りの許可取得をお考えの業者様は是非一度、ご相談ください。

お客様に行って頂くこと

  • 書類の提出

料金

種別基本料金(税込)手数料(税込)合計(税込)

お客様の声

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